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投資・税金

損出しのやり方と節税額の計算:手数料を引いても得か確かめる

損出しで今年の税金がいくら減るかを、税率20.315%と買い戻しの手数料などの費用を入れて計算します。費用を回収できる損失額の目安、繰越控除が必要な場合、買い戻し後に税金が後ろにずれる仕組みも仮の例で確認できます。

年末が近づくと気になるのが、含み損のある株や投資信託を売って損失を確定させ、今年の利益にかかる税金を減らす「損出し」です。この記事では、今年すでに確定した利益、損出しで確定させる損失、損出しにかかる費用の3つから、税額がいくら減るか、費用を引いても手元に残るお金が増えるかを計算します。

先に限界をお伝えします。損出しは損失そのものを取り戻す方法ではなく、同じ商品を買い戻した場合は、将来売るときの利益が大きくなり、税金の支払いが後ろにずれるだけになることがあります。また、NISA口座の損失は対象外で、計算結果は税率20.315%を使った概算です。

国税庁の案内では、上場株式等の譲渡益は他の所得と分けて税金を計算する申告分離課税で、税率は所得税15%と住民税5%です。所得税には基準所得税額の2.1%の復興特別所得税が加わるため、合計は20.315%になります。下の計算機は、この税率で損出しをしない場合とする場合の税額を比べます。

損出しで今年の税金がいくら減るか計算する

今年すでに確定した利益、損出しで確定させる損失、損出しにかかる費用を入れると、税額の減少の概算と、費用を引いた差額を出します。

税率は上場株式等の譲渡益に対する所得税等15.315%と住民税5%の合計20.315%で計算した概算です。NISA口座の損益、配当との通算、他の所得への影響は含みません。

このツールはブラウザ内だけで計算し、入力内容を送信・保存しません。金額の単位は円(JPY)です。

「例を入れる」は仮の数値を入力します。現在の金利や料率、おすすめではありません。

入力

特定口座や一般口座で今年確定した上場株式等の譲渡益の合計です。NISA口座の分は入れません。

売却したときに確定する損失の見込みです。売却手数料を含めた額を入れます。

買い戻しの手数料、信用取引の金利や貸株料など、損失額に含まれない費用の合計です。なければ0です。

計算ツールを読み込んでいます。

損出しをすると、今年の税金はどう減りますか?

損出しで減る税金は、今年の利益と相殺できた損失の額に税率を掛けた分です。計算の順番は次のとおりです。

  • 相殺できる損失=「今年すでに確定した利益」と「損出しで確定させる損失」の小さいほう
  • 税額の減少=相殺できる損失×20.315%(所得税等15.315%と住民税5%)
  • 費用を引いた差額=税額の減少−損出しにかかる費用

ここでいう利益は、特定口座や一般口座で今年確定した上場株式等の譲渡益です。国税庁の案内では、上場株式等の譲渡所得等の金額は、譲渡価額から取得費と委託手数料等を差し引いて計算します。売却の手数料は損失の額に含まれるため、計算機の「費用」には、買い戻しの手数料や信用取引の金利・貸株料のように、損失の額に入らないものだけを入れます。

上場株式等と、上場していない株式などの一般株式等は別々に課税されるため、上場株式等の損失を一般株式等の利益から差し引くことは原則としてできません。この記事と計算機は、上場株式等どうしの相殺だけを扱います。

仮の計算例:利益80万円、損失40万円、費用3,000円ならいくら得ですか?

仮の例として、今年すでに特定口座で80万円の利益が確定していて、含み損のある投資信託を売ると40万円の損失が確定するとします。売却後に同じ商品を買い戻すための手数料などが3,000円かかるとします。

入力は「利益800,000円、損失400,000円、費用3,000円」です。相殺できる損失は80万円と40万円の小さいほうの40万円なので、課税対象の利益は80万円から40万円に下がります。

仮の計算例:損出しをしない場合とする場合の税額(円、概算)
項目損出しなし損出しあり
課税対象の利益800,000400,000
所得税等(15.315%)122,52061,260
住民税(5%)40,00020,000
税額の合計162,52081,260

結果として、今年の税額は162,520円から81,260円に下がり、減少は81,260円です。ここから費用3,000円を引くと、差額は78,260円です。計算機で「例を入れる」を押してから計算すると、同じ数字が出ます。

確認したいのは、この78,260円が「今年の税金の支払いが減る額」だという点です。投資信託の値下がりによる40万円の損失はすでに起きていて、損出しで取り戻せるわけではありません。

費用を引いても得になるのは、損失がいくら以上のときですか?

損出しには、買い戻しの手数料や信用取引の金利などの費用がかかることがあります。税額の減少が費用を上回るには、相殺できる損失が「費用÷20.315%」以上である必要があります。計算機の「費用を回収できる損失額の目安」は、この式で1円未満を切り上げた額です。

損出しの費用と、費用を回収できる損失額の目安(円、税率20.315%で計算)
損出しにかかる費用相殺が必要な損失の目安
5002,462
1,0004,923
3,00014,768
10,00049,225

この目安を超えても、売却から買い戻しまでの間に価格が上がれば、その分だけ不利になります。目安ぎりぎりの損失なら、費用と価格変動を考えて見送る判断もあります。また、目安は今年の利益と相殺できる損失で比べます。今年の利益が少なく、相殺できない損失がある場合は次の項目を確認してください。

利益より損失のほうが大きいときは、どうなりますか?

今年の税額が減るのは、今年の利益の範囲までです。仮の例として、今年の利益が10万円、確定させる損失が30万円、費用が1,000円なら、相殺できるのは10万円です。税額の減少は15,315円と5,000円の合計20,315円、費用を引いた差額は19,315円で、残りの20万円は今年の税額を減らしません。

国税庁の案内では、相殺しきれない上場株式等の譲渡損失は、確定申告をすれば翌年以後3年間にわたり、上場株式等の譲渡所得等や申告分離課税を選んだ配当所得等から差し引けます。ただし、損失が出た年に申告し、その後も連続して申告する必要があり、株式等の売却がなかった年も申告が必要です。

また、上場株式等の譲渡損失は、確定申告で申告分離課税を選んだ上場株式等の配当所得等と損益通算できます。配当を受け取っている人は、今年の利益に配当を含めて考えると、相殺できる額が変わることがあります。この計算機は配当との通算を扱わないため、配当がある場合は証券会社の年間取引報告書などで確認してください。

同じ口座の中なら、確定申告をしなくても損益はまとめて計算されますか?

国税庁の特定口座制度の案内では、特定口座内の上場株式等の譲渡による所得は、証券会社が口座ごとに計算します。源泉徴収を選んだ口座(源泉徴収口座)では、譲渡益に所得税等15.315%と住民税5%が源泉徴収され、その口座の所得は申告不要にできます。

一方で、源泉徴収口座の損益を他の口座の損益と相殺する場合や、相殺しきれない損失を繰り越す場合は、確定申告が必要です。たとえば、A社の特定口座で利益が出ていて、B社の特定口座の含み損を売る場合は、何もしなければ相殺されません。損出しをする前に、利益と損失がどの証券会社のどの口座にあるかを並べて確認してください。

なお、同じ案内では、令和9年1月1日以後に生ずる所得について、復興特別所得税の税率を1.1%に下げ、所得税額の1%の防衛特別所得税を併せて源泉徴収するとしています。15%に1.1%分と1%分を足すと、所得税等の合計は計算上15.315%のままですが、来年以降に計算するときは最新の案内で税率を確認してください。

損出しのやり方はどんな順番ですか?

損出しの手順は、売る前の確認がほとんどです。次の順番で進めると、計算機に入れる数字もそろいます。

  1. 証券会社の画面で、今年すでに確定した譲渡損益(実現損益)を口座ごとに確認します。評価損益と混同しないようにします。
  2. 含み損のある商品が、特定口座・一般口座・NISA口座のどこにあるかを確認します。NISA口座の損失は損益通算にも繰越控除にも使えません。
  3. 計算機に利益、損失、費用を入れ、費用を引いた差額がプラスかを確認します。
  4. 売却した取引が今年の損益に入るかを、利用する証券会社の年末スケジュールで確認します。投資信託は、売却の締め切りや受け渡しまでの日数がファンドごとに違うことがあります。
  5. 買い戻す場合は、同じ日に売買したときの取得単価の扱いを証券会社の説明で確認します。計算方法によっては、確定する損失が想定より小さくなることがあります。
  6. 売却後、口座の実現損益や源泉徴収税額が想定どおりに変わったかを確認します。

買い戻すと、税金はなくなるのではなく後ろにずれるのですか?

同じ商品を安い価格で買い戻すと、取得費が下がります。上場株式等の譲渡益は譲渡価額から取得費などを引いて計算するため、将来その商品を売るときの利益は、損出しをしなかった場合より大きくなります。

仮の例として、100万円で買った投資信託が60万円に下がり、損出しで40万円の損失を確定させて60万円で買い戻したとします。その後、価格が100万円に戻って売ると、取得費は60万円なので40万円の利益が出ます。損出しをせずに持ち続けて100万円で売った場合、利益は0円です。

税率が同じで、ほかに相殺できる損失がないと仮定すると、損出しをした年に減った81,260円は、将来売る年に同じ81,260円の税金として戻ってきます。つまり、この例で起きているのは税金の支払いを後ろにずらすことです。その間に減った税金分のお金を運用できることや、将来の年に別の損失と相殺できることが利点になりますが、確実な得とはいえません。

損出しが向かない・合わない場合はどんなときですか?

  • 含み損がNISA口座にある場合:NISA口座の損失は、課税口座の利益と相殺できず、繰り越すこともできません。
  • 今年の利益がほとんどなく、確定申告で繰り越す予定もない場合:今年の税額は減らず、損失を3年以内に使う機会も残りません。
  • 費用が税額の減少を上回る場合:計算機の「費用を引いた差額」がマイナスなら、損出しで手元のお金は増えません。
  • 確定申告をすると他の手続きに影響が出るか分からない場合:申告した所得が、保険料や扶養の判定、ほかの控除の手続きにどう使われるかは人によって違います。加入している健康保険や住んでいる市区町村の案内で確認してから決めてください。
  • 上場していない株式などの損益を相殺したい場合:上場株式等と一般株式等は別々に課税されるため、この計算は使えません。

今年の利益がどのくらい出そうかを考えるときは、特定口座の税金を入れて4%ルールの必要資産を計算する記事や、税引後の配当金から必要資金を逆算する記事も参考になります。

決める前のチェックリスト

  • 今年すでに確定した利益と損失を、証券会社と口座ごとに確認しましたか。
  • 損出ししたい含み損が、NISA口座ではなく課税口座にあることを確認しましたか。
  • 計算機で、費用を引いた差額がプラスになることを確かめましたか。
  • 他社の口座との相殺や損失の繰越に確定申告が必要かどうか、整理しましたか。
  • 買い戻す場合の取得単価の扱いと、将来の税金が増える可能性を理解しましたか。

参考にした公的な情報

この文章はAIの支援で作成した教育目的のガイドです。日本の金融・法律専門家による審査は受けていません。価格、契約条件、制度の適用はご自身で確認してください。

この記事は一般的な教育目的の情報であり、個別の金融アドバイスではありません。

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